問 1 |
運転免許証のコピーを持っていれば運転者を確認できるので、運転中、免許証は持たなくてもよい。 |
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問 2 |
見通しのよい踏切を通過するときは、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止する必要はなく徐行しながら安全を確かめればよい。 |
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問 3 |
交通規則は、車の運転者や歩行者など、道路を利用する人のすべてが守らなければならない共通の約束事として決められている。 |
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問 4 |
道路の中央から右の部分にはみ出して通行する事ができる場合でも、一方通行のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 |
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問 5 |
車から降りるためにドアを最初に少し開ける動作は、通行するほかの車への合図にもなる。 |
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問 6 |
車のハンドルを左に切った場合の内輪差は、左後輪が左前輪より外側を通る。 |
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問 7 |
図の標識は、歩行者横断禁止の標識である。 |
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問 8 |
長距離運転するときは運転計画が必要であるが、1時間ほどの運転では計画はいらない。 |
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問 9 |
シートベルトは、座高が著しく高いか又は低い等、身体的に着用できない場合は着用しなくてよい。 |
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問 10 |
自動車を運転するときの姿勢は、身体を斜めにしたり、ひじを窓枠にのせるなど、自分の好みの姿勢でよい。 |
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問 11 |
車を運転中、急用があって携帯電話を掛ける場合は、道路左端に寄って停車してからかけるのがよい。 |
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問 12 |
シートベルトは、エアバックを装備している車の場合は着用しなくてよい。 |
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問 13 |
ほかの通行車両がなく、他人に迷惑をかけなければ、車から紙くずなどを捨ててもかまわない。 |
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問 14 |
対向車のライトがまぶしくて、目がくらんだときは、目をつむり視線をそらすのがよい。 |
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問 15 |
同乗者が、ドアを開けて起こした交通事故についても運転者の責任が問われる場合がある。 |
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問 16 |
警察官が信号機の信号と違うて信号をしたときは、警察官の手信号に従わなければならない。 |
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問 17 |
前方の信号が黄色に変わった場合、交差点の手前の停止線で安全に停止できるときは、交通量に関係なくその停止線の直前で停止する。 |
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問 18 |
信号機が赤色の灯火の点滅をしているときは、徐行して安全を確かめて進行すればよい。 |
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問 19 |
図の標識は、横風に注意しなければならない事を表している。 |
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問 20 |
図の標識のあるところでは、自動車や原動機付自転車及び軽車両は通行できない。 |
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問 21 |
図の標識のある通行帯では、路線バス以外の車は、左折をするときであっても通行してはならない。 |
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問 22 |
図の標識は、学校や幼稚園などがあり注意しなければならないことを表している。 |
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問 23 |
自動車で道路に面した場所に出入りするために、路側帯を横切る場合は、徐行しなければならない。 |
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問 24 |
前方の交通が混雑しているときは、横断歩道上で停止してもやむを得ない。 |
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問 25 |
車両通行帯をみだりに変えると、後から来る車の迷惑となり、また事故の原因ともなるから、同一の車両通行帯を通行するのがよい。 |
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問 26 |
乗客の乗り降りのため、停留所で止まっている路線バスに追いついたときは、その手前で一時停止しバスが発進するまでそのそばを通過してはならない。 |
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問 27 |
緊急自動車が接近してきたときは、交差点付近では交差点をさけて、道路の左側に寄って一時停止する。 |
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問 28 |
暖機運転のための空ぶかしでも、騒音で他人に迷惑をかけてはならない。 |
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問 29 |
普通自動車は、路線バスなどの優先通行帯を通行しようとする場合に交通が混雑していてそこから出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはならない。 |
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問 30 |
交差点に入ろうとするときや交差点内を通行するときは、右折車、歩行者などに気を配りながら通行しなければならない。 |
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問 31 |
交差点で左折しようとするときは、バックミラーで左後方を確かめれば、徐行までする必要はない。 |
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問 32 |
前の車に続いて踏切を通過するときは、前の車だけでなく、踏切の向こう側の交通状況も確かめなければならない。 |
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問 33 |
車を運転中、危険をさけるためやむを得ない場合のほかは、急ブレーキを掛けないほうがよい。 |
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問 34 |
雨が降っているときは、全体に速度が遅いので、車間距離は短くてよい。 |
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問 35 |
横断歩道に近づいたとき横断する歩行者がいないことが明らかな場合でも、その手前で、停止できるように速度を落として進行することが必要である。 |
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問 36 |
初心者マークは、車の前後につけなければならないが、マークをつける位置は特に定められていない。 |
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問 37 |
発進するときは、前後左右の安全を確かめてから方向指示器などによって発進の合図をし、もう一度安全を確かめてから発進するのがよい。 |
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問 38 |
横断歩道や自転車横断帯では、警音器を鳴らし、徐行しなければならない。 |
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問 39 |
車両通行帯のある道路で車線変更した場合、後続車の迷惑となっても事故の原因とはならない。 |
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問 40 |
上り坂付近や下り坂では追い越しをしてはいけない。 |
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問 41 |
踏切で停止するため徐行している車の前に入っても、割り込みとはならない。 |
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問 42 |
バスの停留所から30メートルいないは、追い越しをしてはならない。 |
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問 43 |
進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速して、反対方向からの車の道を譲らなければならない。 |
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問 44 |
普通二輪車の運転経験が1年以上ある場合は、普通免許を受けて1年以内であっても初心者マークを付けなくてもよい。 |
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問 45 |
運転免許証は、運転中に警察官から提示を求められた場合は、すぐに取り出せるようにしておくことが必要である。 |
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問 46 |
前の車が原動機付自転車を追い越そうとしているとき、前の車を追い越すことはできない。 |
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問 47 |
踏切ではガードマンが誘導していても、踏切の直前で必ず一時停止し、安全確認をしなければならない。 |
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問 48 |
自動車は一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできる限りその道路の中央により、交差点の内側を通行しなければならない。 |
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問 49 |
歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に安全な間隔を保てない場合は、徐行しなければならない。 |
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問 50 |
車の運転者は、ぬかるみや水たまりのあるところを通過する際は、徐行するなど他人に迷惑をかけないようにしなければならない。 |
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